死亡診断書(死体検案書)の取り扱いについて
●死亡診断書とは
死亡診断書とは医師が死亡を医学的・法律的に証明する書類です。
病院等で死亡確認後に医師が作成し、主に病院や介護施設で発行されます。
・費用
病院ごとに設定されており、死亡診断書は一般的に3,000円〜1万円程度です。
●死体検案書とは
死体検案書(したいけんあんしょ)とは、医師が診療中ではなかった人の遺体を診察し、死因や死亡時刻を医学的に証明した書類です。
「死亡診断書」と書式や法的効力は同じですが、発行されるシチュエーションが異なります。
・発行される主なケース
突然死: 前日まで元気だった人が急死した場合
事故死: 交通事故や転落、不慮の事故など
孤独死: 自宅で一人で亡くなっているのが発見された場合
自殺や事件: 自死や不審な点がある場合
・費用
一般的に 3万〜10万円程度 となり、死亡診断書(数千円〜1万円)より高額です。これは、書類代に加えて、遺体の搬送費や医師の検案料などが含まれるためです。
受取先: 警察署や、警察が指定した病院・監察医務院などで受け取ります。
注意点: 犯罪性の有無を調べる「司法解剖」の費用は国負担ですが、死因究明のための「行政解剖」は地域により遺族負担が発生することもあります。
●死亡診断書と死体検案書の違い
死亡診断書と死体検案書は法的な証明力は同等ですがお受け取りまでの経緯が異なります。
・作成する医師
死亡診断書 生前の主治医
死体検案書 警察医や監察医など
・前提となる状況
死亡診断書 継続して診療中の病気で死亡
死体検案書 診療外の死亡、または死因不明
・警察の関与
死亡診断書 原則なし
死体検案書 あり(検視・検案が必要)
・発行までの時間
死亡診断書 臨終後すぐ
死体検案書 数日かかる場合がある
死亡診断書(死体検案書)は死亡届の提出や火葬・埋葬手続きに必ず必要となります。
死亡診断書(死体検案書)はB5用紙で手渡されます。
左面が『死亡届』右面が『死亡届診断書(死体検案書』となり、左面の『死亡届』は火葬許可の為の申請用紙となります。
●死亡届の書き方
・故人の情報
故人の生年月日、死亡日時、現住所(世帯主)、本籍地(筆頭者)の記入が必要となります。
・申請者の情報
申請者の生年月日、現住所、本籍地(筆頭者)、続柄、連絡先
死亡届は役所提出の際の申請用紙となりますので原紙は戻ってまいりませんが、基本的にはコピーなどをして保管する必要はございません。
また、役所への申請は葬儀社が代行する場合がほとんどです。
●死亡診断書(死体検案書)の重要性
死亡診断書(死体検案書)は医師の診断の記載された亡くなったことを医学的・法律的に証明する唯一の書類であり、故人が亡くなられた証明になります。
上記でお伝えしたとおり、死亡届と対になっており役所申請時に原紙は戻ってまいりません。
死亡診断書(死体検案書)は死亡届と違い、故人が亡くなられた証明となるためコピーの保管が必要となります。
●死亡診断書(死体検案書)の用途
・公的機関への申請
役所や年金事務所等への手続きに亡くなられた
証明として必要です。
・民間の契約解除や請求
・生命保険の請求
死亡保険金を受け取るための証明書類として
必要です。
・銀行口座の解約・名義変更
故人の口座凍結や相続手続きの際に
死亡の事実を確認するために提示を求めらます。
・各種サービスの解約
携帯電話、インターネット、クレジットカード
公共料金(電気・ガス・水道)の名義変更や解約
に使用します。
・不動産・車の名義変更
相続による登記申請などの添付書類となる場合が
あります。
提出先によっては「死亡診断書のコピー」ではなく、役所で発行される「死亡届の記載事項証明書」や「除籍謄本」が必要になる場合もございますので、出向かれる前にネット等での下調べや、ご連絡での確認をされることをお勧めいたします。
●まとめ
死亡診断書(死体検案書)は死後の手続きに置いて故人が亡くなられた証明として非常に重要です。弊社では役所提出前にコピーをおとりし、お渡ししておりますが他社様の場合は、どのような対応か分かりませんので、ご自身でコピーを何部かおとりしておくとよいでしょう。
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ページ公開日: 2026-04-24
ページ更新日: 2026-04-27
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