ご遺体が警察に搬送された場合(家族葬・京都・まるいち)

●警察に遺体が引き取られるケース

警察署が遺体を引き取るのはどういった場合なのか、また、引き取られた後はどのような流れになるのかをご説明いたします。

警察が遺体を引き取るのは、検視を行うためです。 明らかに病死や自然死で亡くなったという場合以外は、検視が必要となります。事件性が疑われるケースはもちろん、事故死、災害による死亡、自殺、または独り住まいの孤独死でも検視が行われます。

検視では、医師の立ち会いのもと検察官やその代理人が、犯罪性の有無や遺体の身元を確認します。こ遺体の状態を調べるだけでなく、故人の生活状況や収入、生命保険の加入状況などがチェックされることもあります。

検視の結果、犯罪性がないと判断されれば、遺体は医師に引き渡されます。死因や死後経過時間などを判定するための「検案」と呼ばれるチェックが医師によって行われ、「死体検案書」が作成されます。

●警察に遺体が引き取られないケース

故人が持病や治療中の病気により病院で亡くなった場合、検視が行われることはありません。 自宅で亡くなった場合でも、24時間以内にかかりつけの医師の診断を受け、持病が原因の死亡と判明すれば、検視を必要としません。たとえ24時間以上経過している場合でも、かかりつけの医師が遺体を調べて、それまで治療してきた病気が死因と判断すれば、検視は行われません。

●検視や死体検案書の作成に掛かる費用とは

犯罪性の有無の確認や死因の特定のために、国の法律によって「検視」を行うことが定められています。このため、検視そのものについて費用は発生しません。 しかし、検視が必要となるケースでは、医師による「死亡診断書」ではなく「死体検案書」を作成してもらわなくてはなりません。検視が済んで犯罪性がないと判断された場合には、検察から医師に遺体が引き渡され、医師は死因を判断するために「検案」を行い、死亡診断書の代わりに「死体検案書」を作成します。 この死体検案書の作成には費用がかかります。地域によって差はありますが、3万円〜10万円程度です。

●遺体が解剖される場合

検視の結果、犯罪性が疑われる場合や検視により死因が特定できない時には、遺体の解剖が行われます。 解剖には「行政解剖」と「司法解剖」があり、犯罪の可能性が低いものの、死因が特定できないというケースでは、行政解剖が行われます。ただし、独自の判断で行政解剖が行えるのは監察医のみで、監察医制度は東京2や大阪市など、ごく限られた地域にしかありません。 このため、監察医の判断のみで行政解剖が行われることは少なく、実際には遺族の承諾を受けてから行われる「承諾解剖」が一般的です。一方、犯罪の可能性が高いケースでは司法解剖が行われます。 行政解剖と異なり、遺族の同意がない場合でも裁判所の許可があれば司法解剖を実施することが可能で、遺体の損傷状況などを調べて、死因を特定し、死亡推定時刻が算出されます。さらに、身元が確認できない、遺体の損傷が激しく本人確認が難しいという場合には、DNA鑑定により遺体の身元が確認されます。

●検視は拒否できる?

検視は、主に犯罪性の有無を確認するために行われます。また、刑事訴訟法でも変死や変死の疑いのある遺体は検視をしなければならないと規定されています。 さらに家族の事情聴取や指紋採取も認められているため、原則として遺族は検視を拒否できないと考えてください。

●警察署からご遺体を引き取れるまでの期間

検視が行われる場合、検視、解剖の結果が出て死体検案書が作成されるまで、遺体は警察署に預けられたままになり、この期間は、死亡届の提出や葬儀などは行えません。自宅で病死した場合など、犯罪性のないことがすぐに確認できるケースでは、検視にそれほど時間はかからず、地域によって差はありますが、早いところでは半日程度、遅くとも数日以内で遺体は遺族のもとに返されます。一方、犯罪性が疑われる場合には、解剖が行われるので、その分遺体が返ってくるまでに時間がかかります。 特に司法解剖、裁判所の判断で行われる行政解剖は、裁判所から嘱託を受けた大学の法医学教室や監察医務院で行われるため、遺体の搬送を含めて数日以上かかるのが通常です。さらに、遺体の状態が悪いなどの理由でDNA鑑定が行われれば、鑑定結果が出るまで早くて10日〜2週間ほど、長くなれば1カ月かかることもあります。

●検視前にしておくこと

遺体が戻るとすぐに葬儀の準備をする必要があるので、引き取りまでに葬儀社を決めておきましょう。

○弊社で葬儀をする場合の確認、必要事項

・死因の特定等に数日を要する場合がございますので、警察の指示に従い、ご遺体の引き取りが可能な日時が分かり次第、弊社へご連絡下さい。

・弊社では伺うまで、ご遺体の状態が確認できないため、原則として警察署の霊安室にてご遺体をご納棺させていただいております。

・ご遺体の引き取り時に故人様のお着替えをさせていただきます。※ご遺体の状態によっては、お着替えができない場合がございます。

○警察署へご遺体を引き取り時に必要な物

・故人様の着替え(下着も含む)

・検案書の引き取り代金(3~10万円程度)

●まとめ

人の死は突然訪れ、準備ができる事ではありません。ですので今ある時間を大切にし、後悔のないように過ごせていければと思います。また、正しい知識を身に付けておく事で、万が一の時に慌てずに対応できるので良いかと思います。分からない事、ご不安事がございましたら、いつでもご相談に乗りますので、お気軽にご連絡下さい。

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ページ公開日: 2024-12-17 
ページ更新日: 2025-01-21