死亡届について(家族葬・京都・まるいち)

●死亡届とは

正式には死亡届書といい、人が死亡した際に戸籍法の規定により行う届け出、またその書類のことをいいます。性質上、自分自身で提出できないという特徴をもち、この届けが受理されれば住民票に死亡が記載され、本人の死亡の証明を行う簡便な公的証明として利用できます。

●死亡届の手続きについて【京都市】

死亡者の戸籍を抹消する届出書類として、主に死亡者の本籍地、死亡地、届出人の現住所地の順位で当該市町村長・特別区長へ提出しなければなりません。死亡の事実を知った日から7日以内に届け出が必要です。 ただし,7日目が区役所・支所・出張所の閉庁日にあたる場合は翌開庁日までとなります。 死体埋火葬許可申請を同時に行うと埋火葬許可証が交付されます。

○届出に必要なもの【京都市】

・死亡届(死亡診断書欄に医師の証明が必要)

・印鑑(任意)

令和3年9月1日以降,戸籍届出時の押印義務は廃止となり, 届出人の署名のみで届出ができるようになりました。 ただし,改正以降も届出人の意向により,戸籍届書に任意に押印することは可能です。押印される場合は 印鑑をお持ちください。

○届け出人になれる方

① 同居の親族

② その他の同居者

③ 家主,地主又は家屋若しくは土地の管理人

1に該当する方が届出をすることができないときは2に該当する方が,1,2ともに届出をすることができないときは3に該当する方が届出をしなければなりません。

※同居していない親族の方が届け出ることもできます。

●死亡届の提出はどうしたら良いか

死亡届の書き方や提出方法に不安があり、葬儀屋に代理を依頼できるかどうかご自身で行かなければならないのか、気になっているという方も多いのではないでしょうか。

○死亡届の提出は葬儀屋がしてくれる?

死亡届は、葬儀を進めるためには不可欠な書類です。死亡届をもとに火葬の許可を得る必要があります。告別式が終わるまでに提出となると時間に余裕がありません。そのため、葬儀屋のサポートが重要です。 死後のさまざまな手続きのストレスを少しでも軽減し、葬儀をしっかりと執り行うために葬儀屋と連携しながら進めていきましょう。

弊社では、死亡届の「署名、必要欄の記入」をしていただければ、届出人様の代わりに役所への提出を代行させていただいております。基本料金プランの中に役所への提出代行が含まれておりますので、ご安心ください。※死亡届の提出を代理する場合に委任状は不要ですが、書類に不備があった場合には届出人が出向く必要がある場合もあります。

●死亡届には何を書けば良いか

一般的には死亡届は「死亡届」と「死亡診断書」(死体検案書)が合わさった形になっております。死亡診断書側は主に医師が記入されるので皆様は死亡届側を記入していただく必要があります。

○各項目に記載する内容

・死亡者の氏名、性別、生年月日

死亡者の氏名は、戸籍に登録してあるとおりに記入します

・死亡時刻と死亡場所

死亡時刻は24時間ではなく午前・午後という表記です。死亡場所は住所から番地まで書きます(病院で亡くなった場合は病院の住所)

死亡者の住所

死亡者の住所登録がある住所と、世帯主の氏名を記入します

・死亡者の本籍

死亡者の本籍と、戸籍の筆頭者の氏名を記入します

・死亡者の配偶者

配偶者がいる場合は満年齢、いない場合は未婚、死別、離婚を選びます。※内縁のものは含みません

・死亡者の職業、産業と世帯の主な仕事

世帯の主な仕事は該当するものにチェックをし、国税調査の年に死亡した場合は職業、産業を記入します

・届出人の情報

死亡者との関係や、住所、本籍、氏名を記入します。欄外の項目に、届出人の連絡先(電話番号)も記入しましょう

○死亡届の差出人になれる人

死亡届の記入者である届出人になる方は、死亡者の親族か同居人であることが一般的です。親族の場合は、6親等内の血族か配偶者、あるいは3親等内の姻族が届出人になれます。同居人のほかにも、家主や地主、家屋管理人や土地管理人も届出人となることが可能です。さらに、後見人・保佐人・補助人・任意後見人も届出人になれます。

●死亡届用紙の入手方法

故人が病院で亡くなった場合は主に病院が用意をしてくれます。ほとんどの場合は医療機関に死亡届の用意があるため、基本的には自分で入手する必要はありません。医療機関に用意がない場合は、役所の戸籍係へ行くか自治体の公式サイトからPDFファイルをダウンロードして印刷することも可能です。死亡診断書(死体検案書)を発行してもらう医療機関に事前に確認をとり、必要であれば用紙を印刷しましょう。

●まとめ

死亡届は葬儀、火葬をするにあたって必ず必要な大事な書類になります。慣れたことではないなので分からないことなどは何でもご相談下さい。また、死亡診断書(死体検案書)は故人が亡くなったことを証明する書類になります。保険証を役所へ返還しに行ったり、年金をとめたり、各種保険会社への故人が亡くなったことの証明に必要な書類になりますので、事前に死亡診断書(死体検案書)側のコピーをとっておくとよいでしょう。不安なことや分からないこと、どんな些細なことでもいつでもご相談下さい。

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ページ公開日: 2024-03-11 
ページ更新日: 2024-06-10