墓じまいについて(家族葬・京都・まるいち)
墓じまいとは、お墓を解体し撤去するとともに、別の方法で供養することを指します。墓じまいした後の遺骨は、ほかの墓地に移転したり、永代供養墓地に改葬したりするのが一般的です。
遺骨を新しい場所に移した後のお墓は、更地にしてから墓地の管理者に使用権を返還するのが一般的です。このような一連の行動が墓じまいです。
近年、地方の過疎化や少子化などの影響もあり、継承する方がおらず、無縁墓(仏)になってしまうケースが増加してきました。
先祖代々受け継がれてきたお墓を大切に思い、無縁墓にしたくないという思いから墓じまいを考えている方も多いかと思います。
こちらでは、墓じまいについての手順などをご説明させていただきます。
●改葬とは
墓じまいに関してご説明するなかで、「改葬」という言葉がでてきます。
「改葬」とは、すでに埋葬されている遺体や遺骨を、所定の手続きを踏んで永代供養墓、外墓、納骨壇など別の形態のお墓に移動させることで、いわばお墓の引越しのことをいいます。近い言葉に「墓じまい」がありますが、お墓を撤去して更地に戻すことを墓じまい、現在とは異なるお墓に遺骨を移動させることを改葬と呼びます。
墓石を撤去した後に、取り出したご遺骨を改めて供養(納骨)する必要がございます。 そのため、墓じまいをして遺骨を別の墓地などに移すことを決めた際には、改葬の手続きが欠かせません。
お墓じまいと改葬は同時に考える必要があります。
●墓じまいの一般的な流れ
墓じまいの流れは、多少の前後はありますが、おおよそ①〜⑧のような流れで進んでいきます。
①親族間で相談し、事前に同意を得る
お墓に対する価値観が多様化し自由が尊重されるようになったといっても、親族の合意を得ることなく勝手に決断して進めてしまうと、後々大きなトラブルにつながりかねません。墓じまいを進めるためには、「なぜ墓じまいを考えたか」、「墓じまいの後はどうするつもりか」を丁寧に説明し、納得してもらう必要があります。
② 改葬に必要な手続きや書類を確認する
自治体によって改葬の手続きが異なる場合があるため、現在の墓地所在地の役所で改葬に必要な手続きや書類を確認します。各自治体のホームページでも確認可能です。
③現在の墓地管理者へ改葬の意志を伝える
墓じまいをすることが決まったら、墓地管理者である霊園や寺院にその意思を伝えます。
代々お世話になった墓地のお墓じまいの場合には、のちにトラブルにならないよう、今までお世話になったお礼をお伝えし、事情や理由を丁寧に伝えることが大切です。
墓地管理者に「埋蔵証明書(埋葬証明書)」の発行を依頼します。
※埋蔵証明書(埋葬証明書)…現在の墓地にご遺骨が納骨されていることを証明する書類。「改葬許可証」取得の為必要です。
現在お墓がある寺院や霊園に発行してもらう書類で、そこにご遺骨が埋葬されていることを証明する書類です。 管理者に、発行をお願いしましょう。 自治体によっては、改葬許可申請書と一体化している場合もあります。 その場合は役所で書式を手に入れ、墓地の管理者に記入してもらいます。
【墓地管理者とは…】
寺院墓地の場合はご住職。公営・民間霊園の場合は霊園管理事務所。共同墓地の場合は墓所の管理組合が設置されていたり、地域住民により当番制になっていたりする可能性があります。
④新しい納骨先を決める
墓じまい後の遺骨の受け入れ先としては、別の一般墓や樹木葬、納骨堂など、永代供養をしてくれる施設への改葬などがあります。
新しい納骨先と契約を完了し永代使用許可書を得た後に、新しい納骨先に「受入証明書」の発行を依頼します。
※受入証明書…他の墓所から取り出した遺骨の受け入れを証明する書類。
「改葬許可証」取得の為必要です。
⑤ 墓じまいに必要な行政手続きをする
現在の墓地所在地の自治体(役所)から「改葬許可申請書」を取得し、必要事項を記入します。
改葬許可申請書は役所で直接受け取るか、自宅まで郵送を依頼できる場合もあります。また、自治体によってはホームページから印刷することも可能です。
※改葬許可申請書…改葬許可証発行の為に、改葬申請者や埋葬者等の情報を記載する書類。
必要事項を記入した改葬許可申請書に、埋蔵証明書(埋葬証明書)と受入証明書を添えて、墓地所在地の役所へ提出すると「改葬許可証」が発行されます。
※改葬許可証…遺骨を現在埋葬・収蔵している墓地から他の墓地へ移す際、必要となる書類。現在の墓地所在地の自治体より発行されます。
上記の流れで改葬許可証を行政手続きにより発行してもらいます。
【行政手続きに必要な書類のまとめ】
・今のお墓の管理者に発行してもらう「埋蔵証明書(埋葬証明書)
・新しい納骨施設管理者に発行してもらう「受入証明書」
・今の墓地所在地の自治体(役所)で受け取った「改葬許可申請書」必要事項を記入
・墓地所在地の役所へ上記を提出し「改葬許可証」を発行してもらう
※ 改葬許可証は、遺骨1つに対して1枚ずつ申請書を記載することが必要です。
例えば墓じまいを検討しているお墓の中に先祖の遺骨が5つあれば、改葬許可証は5通申請する必要があるため注意しましょう。
※ その他の必要書類などは、現在の墓地所在地の自治体(役所)に確認が必要です。
・申請者が墓地使用者本人でない場合は、墓地使用者の承諾書が必要。
・埋葬(収蔵)されている方と墓地使用者との続柄がわかるもの(戸籍謄本の写し等)
・申請者(窓口に来られる人)の本人確認書類(氏名、住所が確認できるもの)
などの準備が必要となるケースがございます。
⑥ 墓石の閉眼供養(魂抜き)ご遺骨の取り出し
墓石解体・撤去の前に法要を実施いたします。お墓の魂抜きである閉眼供養(へいがんくよう)です。
閉眼供養は、地域によって「魂抜き」、「お性根抜き」などと呼ばれる場合もあります。事前にご住職にお墓の閉眼供養を依頼する必要があります。
改葬許可証を入手した後は、現在遺骨がある墓地の管理者に改葬許可証を提示し、お墓の中に入っているご遺骨を取り出すことができますが、ご遺骨を取り出すタイミングは閉眼供養以降に行う事が一般的です。
墓地の構造にもよりますが、墓石を撤去しなくても取り出すことができる場合はご自身で取り出しても大丈夫です。
自分で開けることができないタイプでしたら、危ないので墓石を撤去してもらうまで待ちましょう。
※ 遺骨を取り出す前に、現在遺骨がある墓地の管理者に改葬許可証を提示します。提示することで、遺骨を取り出して新しい墓地に移動させることが可能になります。
⑦石材店に墓石を解体撤去してもらい管理者に返還
お墓を解体し墓石を撤去します。土の上の墓石だけでなく、土の中の基礎工事部分までしっかり撤去されたことを確認し、土をならして整地をしたら、管理者に土地を返還し、墓じまいは完了です。
※ 墓石を撤去する等の作業は自分ではできないので、石材店か解体業者に依頼します。
寺院墓地や民間霊園では、指定の石材店がある場合がございます。特に指定がなければ、自分で石材店を探して見積もりを取り、費用をよく検討した上で依頼をします。
できれば複数の石材店に依頼して比較すると、金額の差がよくわかります。
墓じまいの流れについて等、ご説明いただける信頼できる石材店に見積もりをお願いする事が大切です。
※こちらでは⑦番目にご説明しておりますが、依頼する石材店は早い段階で決定をしておくと安心です。
地域によっては、申請書類に石材店の情報の記載欄を設けている場合があります。
⑧ ご遺骨の受け入れ先で遺骨を供養する
墓じまい後の供養方法は主に以下の種類があります。
・一般墓への改葬
・永代供養墓
・樹木葬
・手元供養
・散骨
・納骨堂
・合祀墓
● 改葬許可証の提示先
改葬許可証を提示するタイミング
改葬・墓じまいの手続きをしていく中で、改葬許可証は非常に重要な書類です。
この書類がないと改葬が行えません。
発行された改葬許可証の提示先・タイミングは下記となります。
① 現在遺骨のある墓地管理者
まずは、現在遺骨がある墓地の管理者に改葬許可証を提示します。ここで提示することで、遺骨を取り出して新しい墓地に移動させることが可能になります。
② 移転先の墓地管理者
現在遺骨がある墓地から遺骨を取り出して閉眼法要を実施したら、移転先の墓地管理者に改葬許可証を提出します。これにより、取り出した遺骨を新しい墓地に埋葬することが可能です。
③ 石材店に工事依頼をするとき
改葬許可証は、現在遺骨がある墓地の解体・撤去工事を石材店に依頼するときにも必要です。石材店との工事契約の際には必要ありませんが、撤去工事当日には改葬許可証がないと工事を実施することができません。
最後に…
墓じまいは「今あるお墓を撤去する」ことですが、現在のお墓を撤去して終わりではありません。
その後に新しく遺骨を供養する先を用意するまでを含めて墓じまいと考えられる事がほとんどです。
先々まで見越して、自分と家族の生活スタイルに合わせて、故人を偲び供養できる方法をお選びされる事が大切なのではないでしょうか。
【株式会社まるいち いほりホール】
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ページ公開日: 2023-04-11
ページ更新日: 2024-06-10