納骨について(家族葬・京都・まるいち)

納骨とは、ご遺骨をお墓などに埋葬することです。

納骨の方法は、新しくお墓を建てる方法と代々受け継いできたお墓に納める方法、納骨堂や合葬墓に納骨する方法、散骨など一口に納骨の方法といってもさまざまです。

こちらでは、納骨の方法などについて解説させていただきます。

●納骨の時期

墓地埋葬法において納骨の時期に関する規定はなく、納骨はいつでも良いことになっています。

気持ちの整理がつかなかったり、お墓が決まらないなどの理由で、数年間ご自宅にご安置する方もいらっしゃいます。

納骨をいつ行なうかについては、時期を定めた法律や決まりがない為、ご遺族のお考えで決められます。

一般的には、忌明け法要(または四十九日法要)、百か日法要、一周忌、三回忌などの節目に合わせて行なう方が大半でしょう。

その理由は、ご法要という大切な節目に、気持ちの整理をつけて「納骨もしよう」と考える方が多いためです。

しかし、「まだご遺骨を手元に置いておきたい」と感じているなら、急ぐ必要はありません。心の準備ができたら納骨をすれば良いのではないでしょうか。

●納骨の方法

こちらでは、様々な「納骨する方法」についてご説明いたします。

規約などは、運営先により異なりますが一般的な納骨方法をはじめ、近年注目されている納骨方法をご説明させていただきました。

【墓石】

一般に言うお墓です。「家制度」の名残りとも言われる「○○家」などの家名墓がある一方、メッセージ等の自由な文字を刻んだ「無家名墓」もあります。
また、お墓の形状も横型の洋風タイプやオブジェ風のデザインを施した墓石なども増えています。

新しくお墓を作って納骨する場合は遺骨を自宅に保管し、お墓の完成を待って納骨することになります。

納骨すべきお墓がある場合は、墓石の追加彫りを確認しておく事が必要です。追加彫りは納骨式までに行うケースが多くみられます。

お墓に彫刻があるかなど、確認しておく事が必要です。

墓石の側面や、霊標・法名碑に「戒名・没年月日・没年齢・俗名」を彫刻するのが一般的です。

【納骨堂】

納骨堂とは、故人の遺骨を納めるための収蔵スペースを備えた建物です。

納骨堂と聞いてイメージする人が多いロッカー型から仏壇型、自動搬送式まで、バリエーションは非常に豊富です。

利用期間が満了したらご遺骨を合祀墓へ移して、永代供養をしてくれます。
そのため承継者や無縁仏などの心配は要りません。

【合祀墓】

合祀(ごうし)とは「合わせて祀る(まつる)」という意味で、遺骨の埋葬方法の一つです。合葬墓や合同墓、永代供養墓、共同墓などとも呼ばれます。

血縁関係のない人たちの遺骨が一緒に埋葬され、長い年月とともに土に還るのが合祀墓の特徴です。

注意すべきポイントは、合祀した後にもし「やっぱりきちんとしたお墓を建てたい」と思っても、遺骨は既に他の人の骨と混ざってしまっているため、遺骨が返却されることはできないという点です。

【樹木葬】

樹木葬は木を墓標にして、その下に遺骨を埋葬する供養の方法です。
遺骨単位で植樹する場合もあれば、樹木のまわりに複数の遺骨を合祀する場合もあります。

現在の樹木葬でもっとも一般的なのは、シンボルツリーと呼ばれる墓標となる樹木の周辺につくられた区画に故人の遺骨を安置するというスタイルです。シンボルツリーとしては、桜やモミジ、ハナミズキなどがよく用いられます。

【散骨】

散骨とは、遺骨を粉末状にして撒くことを言います。散骨する場所は海や山など自然のなかであることが多く、故人の希望を尊重して、思い入れのある場所でおこなうことが多いです。

遺骨を自然に還すことから「自然葬(しぜんそう)」とも呼ばれています。

ただし、どこにでも遺骨を撒いてよいという訳ではなく、自治体によっては条例で規制されているところもあります。

〈注意点〉

散骨に際して、遺骨を必ず「粉骨」しなければなりません。

遺骨をそのまま撒くと「死体遺棄罪」に問われます。それが自分の土地であっても、墓地以外の場所に遺骨のまま散骨・埋葬するのは違法行為です。誰かが遺骨を見つけて警察に通報すると事件になります。

海、山、川、湖などに散骨する場合も、人家が近くにある場所は「迷惑防止条例」、水源である川や湖に散骨すれば「水質汚濁防止法」に問われます。海洋上であっても漁場や海上交通の要所での散骨は、「海洋汚染防止法」違反になります。

散骨のルールとマナーを守りトラブルを回避するためにも、散骨は自分の判断で行わず、法規や手続きに明るい専門業者や団体に相談しましょう。

【手元供養】

近年お墓を持たない方も増えていることから、遺骨を自宅で保管する「手元供養」という選択をするケースも増えています。

自宅で遺骨を保管することに関して、法律上の問題はまったくありません。

お墓に関する法律は「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法:ぼまいほう)」で定められています。自宅で遺骨を保管することは、この墓埋法上問題ありませんが、一方で遺骨を埋める際には注意が必要です。

墓埋法では、「墓地以外に遺骨を埋葬してはいけない」という決まりが設けられています。たとえば、お墓を自宅の庭に作り、その中や下に遺骨を埋葬するということは、法律で禁じられています。

自宅で遺骨を保管する際は、埋葬する形式ではなく、手元に置いて保管するようにしましょう。

※一般的な納骨方法をはじめ、近年注目されている納骨方法をご説明させていただきました。

規約などは、管理主体により異なります。

墓地や霊園は、その管理者や運営・経営主体が「寺院墓地」「民営墓地」「公営墓地」「共同墓地」という4種類の墓地によっても特徴があります。墓地の特徴などにつきましては、あらためてブログにてご説明させていただきます。

最後に…

ご自身の家庭の事情や立地的なものを考えて、総合的に満足が出来る方法をお選びいただけたらと思います。ご自身やご家族が納得するタイミングで納骨されることが大切なのではないでしょうか。

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ページ公開日: 2023-01-23 
ページ更新日: 2024-06-10